介護保険運営を支える大切な財源のうち、65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直すことになっています。今後も安定して村の介護保険を運営できるよう、介護保険懇話会でもご意見をいただきながら保険料額の見直しを行いました。
■介護保険料のしくみ
介護保険は、保険料と公費(国・県・村)で半分ずつ負担することで成り立っています。保険料のうち、村の介護保険に加入されている65歳以上のみなさんに納めていただく保険料により、介護保険の運営に必要な費用の23%を賄うことになっています。保険者(市町村等)ごとに介護サービス利用の見込みを推計し、それをもとに保険料がいくら必要になるのかを計算し、みなさんに納めていただく保険料額が決まります。
つまり、介護サービスを利用される方が増えると、それに伴い介護保険料も増えるしくみです。
■保険料額見直しにあたってのポイント
今回の保険料見直しにあたってのポイントは、以下の2つです。
◇ポイント(1)
介護サービス利用の増、人口の減
要支援・要介護の認定を受ける方が年々増加しており、介護サービスを必要とする方が増えています。
ご家族が村外にいらっしゃる方や、同居であっても現役で働いている方も多いことから、介護サービスが欠かせない方も多くいらっしゃいます。そうした事情もあり、今後も介護サービスの需要が高まると予想されます。
その反面、村全体の人口減少により、65歳以上の人口も年々減少し続けています。このため、増え続ける費用をより少ない人数で負担しなければならず、保険料額の上昇につながります。
◇ポイント(2)
介護保険支払準備基金残高の減
介護サービスなどの費用に充てきれず余った保険料などは、基金(貯金)に積立をします。この残高に余裕があるときは、保険料が不足したときなどの補填や、保険料額の急な上昇を抑えるために充ててよいことになっています。
村でも、近年の想定を上回る介護サービス利用の増加によって毎年保険料が不足していたため、基金残高を取り崩して補填していました。これにより、保険料額の上昇を抑えるために十分な基金残高がなく、基金残高を財源とすることが難しくなっています。
こうした状況から、令和6年度からの介護保険料について見直しを行うことが避けられず、右ページの保険料額とさせていただくことになりました。
人口減少が進む中でも、より質の高い介護サービスや介護予防などを安定して実施していくための保険料額の見直しとなりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
■納入方法について
◇普通徴収(納付書や口座振替により納めていただく方)
4月分から6月分については、令和5年分の所得が確定しておりませんので、前年度の所得段階および保険料額をもとに仮徴収します。その後、確定した所得により決定した保険料額から仮徴収額を差し引いた額を、残りの納期で割り算出します。このとき、端数を7月分で調整します。
[例]令和5年度および令和6年度に第2段階で、普通徴収の場合
◇特別徴収(年金から天引きされる方)
4月・6月・8月の保険料額については、令和5年分の所得が確定しておりませんので、前年度2月の保険料額をそれぞれ仮徴収します。その後、確定した所得により決定した保険料額から仮徴収額を差し引いた額を、残りの納期で割り算出します。このとき、端数を10月分で調整します。
[例]令和5年度および令和6年度に第2段階で、特別徴収の場合
※なお、40歳から64歳までの方は、加入されている医療保険料の一部として介護保険料を納めていただいております。
介護保険に関するご相談などは、役場でも受け付けています。
お困りのことなどございましたら、担当係までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先:
・介護保険各種申請、介護保険料などに関すること…健康福祉課 健康支援係【電話】32-1021
・介護についての相談、認知症などに関すること…健康福祉課 地域包括支援センター【電話】32-1021
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