浄化槽法では、清らかな水や豊富な地下水などの自然環境を守るため、保守点検や清掃の他、法定検査を義務付けています。これは、県知事が指定する検査機関が毎年1回第三者の目でチェックし、その検査結果を県へ報告するものです。
■検査項目
(1)浄化槽設備が正常に作動しているか(外観検査)
(2)放流水が水質基準を満たしているか(水質検査)
(3)保守点検や清掃が適正に行われているか(書類検査)
■法定検査の結果に問題があったら?
放置しておくと県から指導が行われる場合がありますので、保守点検業者や清掃業者にすぐに相談しましょう。
なお、浄化槽エリア(平岡地区外)内の浄化槽管理者の方に、村では法定検査受検実施における補助を実施しています。詳しくは建設課環境水道係までお問い合わせください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>