対象:令和7年4月以降に着工する建築物
申請が必要となる範囲が拡大!
■2階建て以上の建築物等は全ての地域で確認申請が必要になります
2階建ての住宅などは都市計画区域外でも確認申請が必要になります
※平屋で200平方メートル以上のものも含む
■増築時の注意
今まで確認申請が不要だった既存建物に増築※1する場合であっても、令和7年4月以降は全体が一定規模※2以上であれば、確認申請が必要になります。
※1 10平方メートル超に限る
※2 2階建て以上または延べ面積200平方メートル超
お問い合わせ先:飯田建設事務所 建築課
【電話】0265-53-0484
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