■令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されます。
令和6年4月1日以降、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。令和6年4月1日より前に不動産を相続し、その取得を知っていた場合も対象です。
相続未登記の不動産がないかを確認して、今から備えましょう。
・制度に関する詳細は、法務省ホームページで
・相続登記の申請手続に関するご案内(ハンドブック)はこちら(※本紙二次元コード参照)
問合せ:
長野地方法務局不動産登記部門【電話】026-235-6611(代)
長野地方法務局松本支局【電話】0263-32-2567
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