令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります!
■短期証の廃止について
令和6年12月2日以降、短期保険証の仕組みが廃止されます。
短期保険証の廃止により、長期間の滞納がある場合は、特別療養費(医療機関などの窓口負担10割)の対象者となる可能性があります。
■マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用することで次のようなメリットがあります。
・医療費を20円節約できます
・過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになるため、より良い医療を受けることができます
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
◇医療機関等でのマイナ保険証の使い方
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行します。
「マイナンバーカードの申請」及び「健康保険証として登録」は役場でも受け付けています
■現在お手持ちの保険証について
保険証に記載の有効期限まで使用することができます。(最長令和7年7月31日まで)
12月2日以降に保険証を紛失等してしまった場合、保険証の再発行をすることができなくなりますのでご注意ください。
■12月2日以降の予定について
◇マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保険証利用登録されていない方などには、発行済み保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書(現行の保険証と同様に資格情報を証明するもの)」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
◇マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します
ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。現在保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
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