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児童扶養手当及び特別児童扶養手当のお知らせ

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長野県小川村

[1]児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭等の児童の福祉増進を図ることを目的として児童扶養手当が、児童1名当り最高で月額44,140円支給されます。(所得制限有)

●受給資格者
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしていること)、母または父に代わって児童を養育している人が受けることができます。
※児童とは…18歳に達した年の年度末までの児童(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳まで)
※監護とは…精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていること
※生計を同じくしているとは…同居、家計が同一などの状態にあること
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母の婚姻によらないで生まれた児童

[2]特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、1名当り月額、1級該当児童53,700円、2級該当児童35,760円の特別児童扶養手当が支給されます。(所得制限有)
手当を受ける事が出来る方は、精神や身体に一定程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している者となります。

問合せ:住民福祉課 社会福祉係

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