産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税について免除制度が令和6年1月より始まります。
■対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者の方が対象です。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■国民健康保険料の免除方法
保険料の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分(単胎の場合は4ヶ月分・多胎の場合は6ヶ月分)が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間のみ、保険料が減額されます。
保険料が減額された場合、払いすぎた保険料は還付されます。
■届出に必要な書類
(1)届書
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出・問合せ:住民福祉課 社会福祉係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>