■償却資産とは?
土地、家屋を除く事業のために用いることができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税又は所得税の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に該当するものをいいます。
これらの資産を、所得税、法人税の確定申告において必要経費に算入する場合は、必ず償却資産の申告が必要になります。
■償却資産の申告をしていただく方は?
毎年1月1日現在、村内に事業用の償却資産を所有・賃貸している個人又は法人です。
■農業を経営している場合、どんなものが償却資産の対象となるの?
農業で使用している又は使用することのできるビニールハウス、防獣柵・ネット、乗用装置のない耕運機・田植機などです。
(注)乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農作業用自動車は、軽自動車税の課税対象となりますので、償却資産の対象外です。但し、農耕用作業車で最高時速35kmの以上のものは、償却資産の課税対象です。
■申告期限は?
毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
問合せ先:総務課 会計税務係
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