申告期間:2/16(金)〜3/15(金)
令和5年分所得の確定申告に関わる申告相談を、小川村役場において下記により行います。
所得税、住民税の申告は、村・県民税の課税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び福祉手当などの基礎資料となります。不申告のままだと、所得証明書の発行ができません。また、保険料の算定などに影響が出てしまう場合がありますので、必ず期間内に申告してください。
なお、長野市「若里市民文化ホール」での通常、休日の相談日もありますので、ご利用ください。(本紙6P参照)
■申告の必要がない方
令和6年1月1日現在、小川村に住んでいる方で、
「給与所得者で給与以外に所得が無く、勤務先から給与支払報告書が小川村に提出されている方」
または
「65歳以上の公的年金受給者の方で、他に所得がなく、年収が158万円以下で源泉徴収が無い方」
は申告不要です。
■65歳未満で収入が無い方も申告が必要です
申告によりその人の各種福祉手当、保険料、保育料、扶養判定、年金申請などの基礎資料が作成されます。
そのため「所得が無いことの申告」をしていないと「不申告」扱いとなり、所得証明書や非課税証明書の発行ができず、不利益を被る場合があります。
65歳以下で昨年中に収入が無かった方も、会計税務係まで、ご相談ください。
■確定申告をすれば所得税が戻る場合があります
次の条件に該当する方は、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税が戻ってくることがあります。
・住宅ローン等を利用し新築・購入・増改築をされた方
・多額の医療費を支払った方
・災害や盗難にあった方
・給与所得者で令和5年中に退職し、その後、再就職されなかった方
・源泉徴収された配当などの収入がある方
・予定納税をされた方で、確定申告がなくなった方
■公的年金を受給されている方
公的年金等の源泉徴収は、生命保険料控除、長期損害保険料控除、地震保険料などが含まれてないため年末調整が行われていないことになります。
確定申告により清算を行ってください。
■事業所得(営業・農業など)や不動産所得がある方
収支計算書をご提出ください。(用紙は総務課 会計税務係に設置してあります)
収入金額と必要経費等の領収書や関係帳簿については、項目ごとに取りまとめのうえ、整理してお持ちください。
農業所得については「収支計算方式」のみの申告となり、「自家消費のみ」の場合は、申告は不要となります。
■年末調整を受けた後に変更が生じた方
配偶者特別控除を受けた方で、配偶者の所得に変更があった場合や扶養人数に修正が必要な場合などは、確定申告を行ってください。
■申告に必要なもの
・公的年金等の源泉徴収票
・給料等の源泉徴収票など所得が分かるもの(原本)
・マイナンバーカード若しくは番号通知カードと身分証明書等
・生命保険・長期損害保険・地震保険料・個人年金掛金などの支払(控除)証明書
・障害者手帳
・医療費控除を申告する方は、医療費の領収書及び保険金等で補てんされる金額がある場合には、その金額がわかる書類
・税金の支払いや還付のための預金通帳(本人名義)とその印鑑
問合せ:総務課 会計税務係
【電話】026-269-2323
◆医療費控除に関する明細書の提出について
医療費控除は、領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必須となりました。
申告相談の際には、必ず作成した明細書をご持参ください。
なお、税務署から「医療費控除の明細書」の記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保存をお願いします。
「役場での相談は予約不要だよ。申告期限は3月15日までだから早めに行おう!」
◆新築等の取得により「住宅借入金等特別控除」を受ける場合は申告が必要です。
個人が住宅ローン等を利用して、家屋の新築、取得又は増改築等をし、令和5年12月31日までに自己の住居の用に供した場合において、一定の要件を満たすときに「住宅借入金等特別税額控除」を受けることが出来ます。
令和6年(令和5年分)申告期限は3月15日ですので該当される方は、期限までに申告をお願いします。
◇申告方法について
「住宅借入金等特別税額控除申請書」を作成のうえ、確定申告を行ってください。
その際に、(1)住宅借入金等の年末残高証明書(2)登記事項証明書(3)工事請負契約書または売買契約書をご用意ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>