令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始されます。これにより、本籍地が遠方の方でも、最寄りの市区町村窓口に請求することができます。また、取得したい戸籍が複数あり、本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口にまとめて請求することが可能です。
■広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・夫又は妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
■広域交付制度のポイント
・戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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