改正により令和6年度からの個人住民税(村民税・県民税)が次のように変更になります。
■森林環境税の創設
令和6年度から森林環境税(国税)の徴収が始まります。個人住民税の均等割と併せて1人につき年額1,000円が徴収されます。
森林整備のための財源になるもので、森林環境譲与税として国から市町村に配分されます。
■村民税・県民税均等割の変更
平成26年度から防災事業の財源として個人住民税の均等割と併せて1人につき年額1,000円が加算されていましたが、令和5年度課税で終了します。
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