村では次の疾患で通院加療が必要な方に、通院費用の一部を補助する事業を行っています。
(1)人工透析を実施している慢性腎不全障がい患者
(2)国の難病対策で特定疾患として指定されている難病患者(難病の受給者証を持っている方)
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第5条)で規定する精神障がい患者
補助額は、最も安価な方法による交通費(通常利用する路線バス、電車賃の実費)の半額です。ただし障がい者手帳をお持ちの方は、運賃割引後の実費の半額となります。
令和6年4月8日(月)が提出期限となっていますが、病院からの通院証明書(村の様式)が必要ですので、新規に申請される方は、ご相談ください。
問合せ:住民福祉課 社会福祉係
【電話】026-269-2323
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