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小川村犯罪被害者等支援条例を制定

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長野県小川村

日常が一変するような犯罪の被害にあう可能性は誰にでもあります。
犯罪被害者やその家族、遺族の多くは、犯罪による直接的な被害だけでなく、事件後の精神的ショック、経済的困窮、心無いうわさ、さらにSNSなどにおける誹謗中傷などの二次被害に苦しむことがあります。
被害からの早期回復や生活再建のために「小川村犯罪被害者等支援条例」を制定し令和6年4月1日から施行しました。犯罪被害者等の方々に寄り添い、支援し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指します。

■主な支援内容
・犯罪被害者等相談窓口の設置
・村営住宅等への入居支援(転居を要する場合)
・犯罪被害者等支援金の支給(遺族支援金または重傷病支援金)
・日常生活支援助成金の交付(日常生活で必要な民間又は公共サービスを利用した場合の費用の一部を助成/助成対象費用―家事育児介護サービス、配食サービス、一時保育利用、転居、カウンセリング、報道対応、弁護士相談)

■村民等の理解増進
犯罪被害者等の方々ができるだけ早く日常生活を取り戻すためには、地域や職場、学校など身近な人々の理解と支えが必要だといえます。
犯罪被害にあってしまったら一人で悩まず、相談してください。

問合せ:住民福祉課 住民係
【電話】026-269-2323

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