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長野南年金事務所からのお知らせ

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長野県小川村

■国民年金保険料免除等の申請について
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなることもあります。しかし保険料を未納のままにしておくと、老齢年金を将来的に受けられない、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害年金や遺族年金が受けられない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、世帯主、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。こちらもご本人からの申請が必要になります。

◇申請手続きについて
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住民係または長野南年金事務所へ提出してください。その後、日本年金機構で審査され、後日ハガキにより結果が通知されます。
※(1)により一部免除となった場合には、後日ご自宅に届く一部免除用の納付書で保険料を納めてください。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等申請の受付は令和6年7月1日から開始されます。また、申請時点の2年1ヵ月前の月分までさかのぼって申請することもできます。

◇追納制度について
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。
※免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

■国民年金に加入中の方・国民年金に加入される方へ
◇マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます
国民年金の下記対象手続については、電子申請が可能となっています。申請にはマイナンバーカードやマイナポータルの利用者登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用して、スマートフォンやパソコンから簡単に申請書等を作成することができます。また、マイナポータルから電子申請した場合は、申請結果についてもスマートフォン等で確認することができます。
対象手続:資格取得(種別変更)の届出、付加保険料の申出(辞退)、付加保険料の該当(非該当)の届出、産前産後免除該当の届出、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請、口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出、口座振替辞退申出

◇ねんきんネットをご活用ください
マイナポータルとねんきんネット(インターネットを通じて自身の年金情報を手軽に確認できるサービス)をつなげると、年金記録の確認や将来の年金見込額の試算ができるほか、日本年金機構からのお知らせをマイナポータルで受け取ることができます。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、専用ナビダイヤル「【電話】0570-058-555」へお問い合わせください。

その他国民年金に関するお問い合わせ先:長野南年金事務所
【電話】026-227-1284

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