令和6年10月分以降の児童手当からは、所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大など制度が大きく変わります。
この制度変更により、申請が必要と思われる方には個別に書類を送付してありますが、書類が届いていない方も左ページのフローチャートをご確認いただき、申請が必要と思われる場合は役場住民福祉課住民係まで申請をお願いします。
■制度改正のポイント
(1)所得制限の撤廃
※主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(2)支給対象年齢の拡大
※支給対象となる子の年齢が18歳(高校生年代)まで拡大されます。
(3)第3子以降の加算額の増額
※第3子以降の支給額が月額30,000円に増額されます。
(4)支給回数が年6回に増加
※2か月分が偶数月に支給されます。
(初回は10・11月分を12月に支給)
(5)第3子以降のカウント対象を大学生年代まで拡大
※多子加算のカウント対象が大学生年代まで拡大され、大学生年代までの子を含め「(3)第3子以降の加算額の増額」が適用されます。
★高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子をいいます。
★大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。
所得制限が撤廃されることにより、令和6年9月まで所得制限により特例給付となっていた世帯や支給停止されていた世帯も通常の支給対象となります。
お問い合わせ窓口:小川村役場 住民福祉課 住民係
【電話】026-269-2323
■児童手当制度改正 手続き要否フローチャート
高校生年代以下の子どもを養育されている方は、以下の質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。
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