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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度のお知らせ

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長野県小海町

令和元年(2019年)11月22日にハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法律」という。)が公布・施行されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の皆様に補償金が支給されます。
請求に関する御相談や手続きの詳細については、下記の担当窓口に御連絡をいただくか、厚生労働省ホームページに掲載されていますので御確認ください。
なお、請求期限は令和6年11月21日までとなっています。

■補償金の支給に関する担当窓口(厚生労働省)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当
【電話】03-3595-2262
【E-mail】hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間:10時から16時(月~金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

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