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農業委員会からのお知らせ

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長野県小海町

■(1)農地の違反転用は罰則があります!
許可を受けずに農地を転用したり、転用するために権利の設定・移転を行うことは違反転用行為となり、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合1億円)以下の罰金を科せられる場合があります。
農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する(農地転用する)場合や農地転用するために農地を譲渡する場合には、農地転用の許可申請が必要となります。
事前にお近くの農業委員・推進委員までお問合せください。

■(2)山林化・荒廃化した農地の地目変更について
山林化した農地、または荒廃化した農地をお持ちの方で、地目を農地から別の地目に変更したいとお考えの方は、『農地・非農地の判断に係る申請書』を農業委員会までご提出ください。農業委員会が現地を調査したうえで、「非農地通知書」を発行いたします。
この証明書を受けることにより、法務局への地目変更登記が可能になります。
ただし、以下の条件に該当することが必要です。

◇土地の条件
・森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地であること。
・対象となる土地の周辺の状況を踏まえ、当該土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地であること。
・農地の贈与税・相続税の納税猶予を受けていないこと。
・農業者年金の経営移譲年金を受給していないこと。
・農業振興地域内農用地でないこと。
など
※令和4年度より、非農地通知書が発行された土地については、町が法務局へ地目変更の申出を行うことができるようになりました。また、今年度より添付書類についても不要となりました。これにより、所有者の負担が軽減されますので、この制度を利用し適正な土地利用を図りましょう。
詳しくは、お近くの農業委員・推進委員までお問合せください。

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