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事業者が太陽光発電設備を設置する場合の手続きが変わります

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長野県小海町

~令和5年10月1日からの設置手続きに適用します。~
出力10kw以上の設備を設置する場合、事業者は、小海町に事業計画書(事前協議)を提出したり、区や地域住民等への説明会を開催し、一定の合意形成を図る必要があります。手続きや条件等が整ったところで許可申請をすることになります。説明会の対象者には、事業者から連絡がありますので、事業計画の説明会に出席していただきますようお願いいたします。

〔説明会の参集範囲〕
・事業計画地から水平距離50m以内の区域にある土地又は建築物の所有者等が対象

これは事業計画に対して不安や懸案されることがあれば、早期の段階で事業者と地域住民等とが共有する必要があるためです。予め事業者と地域住民等が話し合うことでトラブルが未然に回避され、計画地の特性を勘案した災害の防止並びに生活環境、自然環境及び生活環境の保全並びに良好な景観の形成その他の地域環境との調和を図ることを目的としています。

■設置までの『手続き』の流れ
(1)小海町への事前協議
(2)住民説明会
・隣接住民全員の同意
・事業区域の境界から水平距離50m以内の区域に存する土地又は構築物の所有者、居住者等の2/3以上の同意
・事業区域が存在する行政区、関係区の代表者の同意
(3)区と協定の締結
(4)小海町へ許可申請
(5)許可
(6)設置工事

■Q and A
Q:説明対象となる地域住民等の範囲は?
A:事業区域の境界から水平距離50m以内の区域にある土地又は構築物の所有者、居住者等が対象

Q:太陽光発電設備の設置で懸念されることは?
A:これまでに課題になった点は、景観、反射光、騒音、災害時の対応、施設の撤去などが挙げられます。

お問い合わせ先:小海町役場産業建設課商工観光係
【電話】0267-92-2525

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