固定資産税は1月1日現在の土地や家屋の所有者に課税されます。売買や贈与等により土地や家屋の所有者が変わったとき等は、12月末までにお手続きをお願いします。
■土地や家屋の所有者が変わったとき
法務局で所有権移転登記をお願いします。手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。なお、登記されていない家屋の場合は、総務課税務係に「未登記家屋所有者変更届」をご提出ください。
■家屋を新築・増築したとき
家屋図面をご提供いただいたり、現地調査をさせていただきます。総務課税務係にご連絡ください。
■家屋を取り壊したとき
法務局で滅失登記をお願いします。手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。なお、登記されていない家屋の場合は、総務課税務係に「建物滅失届」をご提出ください。
お問い合わせ:総務課税務係
【電話】0267-92-2525
<この記事についてアンケートにご協力ください。>