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令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度が始まります!

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長野県小海町

令和6年1月1日から出産される被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合、6か月間)免除されます。この免除にあたっての所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります

■免除対象期間及び対象保険税
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合、3か月前)から翌々月までの期間の国民健康保険税の所得割額および均等割額
※ただし、免除対象月は令和6年1月分からとなります。
例:単胎妊娠の場合
・令和5年12月出産の場合、令和6年1月~2月分の保険税を免除
・令和6年4月出産の場合、令和6年3月~6月分の保険税を免除

■申請方法
下記のものをご用意し、町民課の窓口までお越しください。
・免除に係る届書(町民課窓口にあります。)
・母子健康手帳(出産予定日の確認ができるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・国民健康被保険者証

ご不明な点等ございましたら、町民課社会福祉係(0267-92-2525)までお問い合わせください。

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