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令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまります

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長野県小海町

■広域交付制度とは
他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
これによって、小海町に本籍がない方でも、小海町の窓口で戸籍謄本等を請求することができます。

■交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明(除籍謄本)

■請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

■注意事項
・戸籍謄本等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や委任状による代理請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。

出典:法務省ウェブサイト
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

詳しいお問合せ:総務課窓口係
【電話】92-2525

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