福祉医療受給者証が8月1日から切り替ります。7月中に該当者の皆様に新しい有効期間を記載した受給者証をお送りしますので、医療機関受診の際はご提示ください。
※所得要件のある下記の受給資格者が対象の年度更新です。
〔障害者等、母子・父子家庭、老人、寡婦〕
■受給者証の使用について
県内の病院等(病院、歯科、薬局等)で受診する場合は、必ず若草色の「受給者証」を提示してください。
※県外の病院等を受診した場合や、受給者証の提示が無く受診した場合は、自動給付方式になりませんので、点数明記の領収書による役場への申請が必要です。
※受給資格には所得要件があるため、有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日までです。
■町からの支給額と支給日(一般の方は診療月3ヶ月後で、後期高齢者は4ヶ月後)
医療機関での自己負担額(保険対象分)に対し、1レセプト300円を控除し毎月第1金曜日に指定口座に振り込みます。通帳には、コウミマチ フクシイリョウヒと記載されます。
◇町では独自に下記の支給対象者に医療費の給付を行っております。
世帯主、低所得者へは受給者証の交付はありません。世帯主については第1金曜日に、低所得者については第2金曜日にお振込みいたします。通帳には、コウミマチと記載されます。
■受給者証の返還について
小海町から他市町村へ転出される場合は、必ず〔受給者証〕の返還をお願いします。
受給者証の返還が無く、医療機関を受診した場合にはお振込みした医療給付費を返還していただく場合があります。
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