農業者年金に加入しませんか
しっかり積み立て、がっちりサポート安心で豊かな老後を!
■農業者なら誰でも入れる「終身年金」です!
・年間60日以上農業に従事している、国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く。)である20歳以上60歳未満の方又は60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者が加入できます。
・農業者年金は、積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い。
・農業者年金は、経営状況や老後の生活設計に応じて、保険料を加入後いつでも月2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)~6万7千円の範囲で、千円単位で変更でき、年払いもできます。また、途中で脱退・再加入もできます。なお、脱退した場合、払った保険料は年金を受給するまで運用し続け、加入期間に関わらず、年金として受給できます。(脱退一時金はありません。)
・80歳前に死亡した場合には、80歳までに受け取る農業者老齢年金の現在価値相当額を一時金として遺族が受け取れます。
※加入期間等により保険料の払込額を下回る場合があります。
■一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
認定農業者又は認定就農者で青色申告の方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など、一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額2万円の保険料のうち最高1万円、通算で最大216万円)があります。
この国庫補助は、経営継承など一定の要件を満たせば、将来特例不可年金として受給できます。また、経営継承の時期についての年齢制限はなく、事情に応じて受給の時期を決められます。
■生涯を通じて税制面で大きな優遇措置があります。
・支払った保険料は、同一生計の家族の分も含めて全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・個人住民税・復興特別所得税が節税になります。(支払った保険料の15~30%程度が節税。)
・保険料の運用益が非課税
・将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。
・死亡一時金は非課税です。
ぜひご夫婦やご家族で加入をご検討いただいてはいかがでしょうか。
お問い合わせは、農業委員会事務局(【電話】92-2525)またはJAまでお願い致します。
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