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自治体の皆さまへ

被保険者のみなさまへ 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

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長野県小海町

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

■新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる医薬品の一覧などは本紙の二次元コード参照
※本紙の二次元コードから厚生労働省HPの関連ページにアクセスできます。

■後発医薬品について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なことは本紙の二次元コード参照
※本紙の二次元コードから厚生労働省HPの関連ページにアクセスできます。

■特別の料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

将来にわたり国民皆保険を守るため皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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