長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和6年10月1日から時間額998円に改正されました。この機会に、ご確認ください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。
お問い合わせ先:
「最低賃金」については、長野労働局労働基準部賃金室【電話】026-223-0555
または最寄りの労働基準監督署へ
助成金に関するお問い合わせ先:
業務改善助成金 長野労働局雇用環境・均等室【電話】026-223-0560
キャリアアップ助成金 長野労働局 職業対策課【電話】026-226-0866
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