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おむつ使用証明書

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長野県山形村

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であると認められた方で、医師によりおむつの使用が必要と認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。

【手続き】
(1)おむつに係る費用を初めて医療費控除として申請される方は…
医療費控除の申請には、医師(主治医)が発行する『おむつ使用証明書』が必要です。
※証明書の発行には文書料がかかる場合があります。
(2)要介護認定を受けていて、医療費控除として申請するのが2年目以降の方は…
該当と思われる方には、1月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。『おむつ使用証明書』に代えて、要介護認定に使用する主治医意見書の内容を確認した書類が使用できます。
※主治医意見書で(1)寝たきり状態であること(2)尿失禁の発生の可能性があることが確認できた場合に限ります。

問合せ:保健福祉課(保健福祉センターいちいの里内)
【電話】97-2100

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