令和6年1月1日時点で村内に「償却資産」を所有している個人または法人は、地方税法によりその取得価額等についての申告が義務付けられています。申告は下記の通り受付けます。なお、新たに村内で事業を開始した方は税務課で申告書をお受取りください。
申告期限:令和6年1月31日(水)
申告場所:山形村役場税務課 ※郵送可
●償却資産とは
土地や家屋と同じく、固定資産税の課税対象のひとつです。具体的には、建物、機械、船舶、車両、器具備品などがあります。
[例]
・太陽光発電設備
・パソコン
・エアコン
・ビニールハウス
・駐車場設備等
●申告対象とならない資産
・家屋として課税されている建物
・自動車税・軽自動車税の課税対象である車両
・10万円未満で、その取得年分の必要経費としたもの
・10万円以上20万円未満で1/3ずつ3年間の必要経費としたもの
問合せ:税務課
【電話】98-5663
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