農業振興地域の農用地区域内にある農地(いわゆる青地)について、農用地区域からの除外申込みの受付けを下記により行ないます。希望される方は「農振計画変更申込書」を提出してください。なお、申込み案件は、事前に内容を確認させていただきますので、産業振興課までご連絡をお願いします。
受付期間:令和7年2月3日(月)~2月20日(木)
提出先:産業振興課農業振興係
【電話】98-5664
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)は、村の農業委員会、土地利用計画推進協議会、農業振興地域整備促進協議会の各審議機関での審議のほか、土地改良事業や農地転用許可基準との調整などについて国・県と協議を行なったうえで可否の判断がなされます。基準を満たさない場合や事業計画の内容によっては除外できないケースもありますのでご承知おきください。
また、除外が認可された場合は、その後で農地転用の申請手続きが必要になります。農振除外から農地転用許可までには相当の時間がかかることになりますので、それぞれの事業計画においては、転用許可前の事前着工や代金の受け渡し等がないよう注意してください。
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