固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。税額は固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出します。
家屋については新築や増築をされた場合、役場職員が家屋の確認と評価をさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。また家屋の取り壊しをされた時は、届出書(用紙は役場にあります)を提出してください。新増築・取り壊し共に翌年度の課税から反映されます。
※税務協議会委員は本紙をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】98-5663
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