■障害者控除対象者認定書
65歳以上の障害者手帳をお持ちでない方で介護保険の要介護認定を受けている方に対して、介護保険の要介護認定に関する情報をもとに『障害者控除対象者認定書』を交付します。
対象者:対象者本人または対象者を扶養している方
基準:村の介護保険被保険者で、令和6年12月31日を基準日として下表いずれかに該当する方
※日常生活自立度は、基準となるランクに主治医意見書、または調査票のいずれかが該当していれば認定します。
※令和6年中に亡くなられた方も対象になります。
手続き:
該当する方は、申告する前に保健福祉課にてお手続きください。
※詳しい控除額については、税務課または松本税務署までお問い合わせください。
■おむつ使用証明書
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた方で、医師によりおむつの使用が必要と認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。
手続き:
(1)おむつに係る費用を初めて医療費控除として申請される方は…
医療費控除の申請には、医師(主治医)が発行する『おむつ使用証明書』が必要です。
※証明書の発行には文書料がかかる場合があります。
(2)要介護認定を受けていて、医療費控除として申請するのが2年目以降の方は…
該当と思われる方には、1月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。
『おむつ使用証明書』に代えて、要介護認定に使用する主治医意見書の内容を確認した書類が使用できます。
※主治医意見書で(1)寝たきり状態であること(2)尿失禁の発生の可能性があることが確認できた場合に限ります。
問合せ:保険福祉課
【電話】97-2100
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