物価高騰による負担増を踏まえ、下記のとおり対象の方に給付金が支給されます。
対象:基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯全員の令和5年度分の住民税均等割又は所得割が非課税である世帯の世帯主
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
※1 令和5年8月から11月までに給付した3万円給付金の追加分として7万円を支給
※2 平成17年4月2日生まれ以降の児童
※3 単身で村外の寮に居住している児童や新生児(令和5年12月2日以降に生まれた子ども)など、令和5年12月1日時点で同一世帯員として山形村の住民基本台帳に記載さていない児童も、給付対象となる可能性があります。該当する場合は、担当課へお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課
【電話】97-2100
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