軽自動車・バイク・農耕作業車等の廃車・名義変更の手続きは3月末までに 9/15 2024.02.23 長野県山形村 軽自動車税は、4月1日現在で車両を所有している方に、1年分の税金が課税されます。譲渡や廃車をする場合は3月末日までに手続きを済ませてください。 名義変更せずに車両を手放している場合や廃車の届出をせずに解体業者等で解体した場合などは、車両を保持していなくても課税対象となりますのでご注意ください。 なお、車種によって手続きをしていただく場所や必要書類が異なります。詳しくは下記にご確認ください。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 祝 山形村開村150周年プレイベント 物価高騰を踏まえた給付金の給付について