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令和7年4月から農地の貸し借りは、原則として「農地中間管理機構経由」になります

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長野県山形村

農地の分散化を解消し、農地の集約化を進めるとともに、担い手の確保・育成等を図るため、現行の契約方法から変更されます。

▽現行
相対による利用権設定
貸し手⇔借り手
令和7年3月14日が最終提出日です

▽令和7年4月以降
農地中間管理機構(長野県農業開発公社)を通した貸し借り
貸し手→農地中間管理機構→借り手

※利用権設定の申請書の提出は新規、更新ともに、令和7年3月14日必着となります。期日を過ぎた場合、受付できませんのでご注意ください。
※3月末に契約が終了する方については、2月上旬に役場より貸し手借り手両方に通知を発送する予定です。
※3月末以降に契約の終期を迎える農地については、契約期間終了日まで有効です。
※契約期間の終了日については、契約書の控えをご確認ください。


※これまでどおり、農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行なうことは可能です。

■農地中間管理事業とは
・農地中間管理機構が一定のルールに沿って農地を借り受け、要件に該当する農家の皆さんへ農地の転貸を行ないます
・貸付期間は原則10年又は5年です
・地域計画策定後は、農地の借受者が地域農業の担い手として「目標地図」へ位置づけられる必要があります

◇気になる疑問にお答えします
Q:そもそも利用権設定ってなに?
A:現行は村に書類を提出することで、相対で直接締結している農地の貸借契約のことで、賃料の支払いをする「賃貸借」や無償で貸し付ける「使用貸借」があります。法律改正により、この契約方法が令和7年4月から変更されます。
(ただし、令和7年3月14日提出分までは従前どおりです。)

Q:この日以降の契約はどうなるの?
A:原則として、貸し手は農地中間管理機構(長野県農業開発公社)を通して借り手に貸し付けることになります。

Q:中間管理事業を活用した場合の賃料や手数料のとりあつかいはどうなるの?
A:農地中間管理機構(以下、『機構』という。)が借り手から賃料を徴収し、貸し手に支払います。賃料は、毎年11月20日に借り手の口座から引き落とされ、12月10日に貸し手の口座に振り込まれます。なお、地域計画において、農地の出し手と受け手の間で調整が整い、機構が認めた場合は、金銭に代わり米などの物納も可能です。中間管理事業を活用した場合の手数料はかかりません。

Q:村外に所有、耕作している農地はどうしたらいいの?
A:この制度は「全国一律」で始まります。村外にある農地の貸し借りについてはその農地が所在する市町村の「農業委員会」または「農政担当課」にご相談ください。

Q:なるほど!もっと詳しいことを聞きたい場合、どこへ問い合わせをすればいいの?
A:お問い合わせ先はこちらになります。
・山形村役場 産業振興課【電話】0263-98-5664
・長野県農業開発公社
本所…長野市大字南長野北石堂町1177-3 JA長野県ビル11階【電話】026-217-7167【FAX】026-217-7973
松本事業所…松本市大字島立1020(松本合同庁舎5階 松本農業農村支援センター内)【電話】0263-47-7800(代表)

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