村で令和6年分所得税の確定申告(以下「確定申告」)または、令和7年度村県民税(以下「住民税」)の申告納税相談ができる方は、令和7年1月1日現在で、村にお住まいの方です。
◎可能な方はできるだけ電子申告(e-Tax)や郵送による申告書の提出をお願いします。
■次の方は松本税務署で申告をしてください青色申告
・準確定申告(令和6年、7年中に亡くなった方の申告)
・過年分の申告(令和5年分以前)
・住宅借入金等特別控除等に関する申告
・分離課税の申告(土地・建物の売買、株式の売買など)
・損失、繰越損失の申告
・給与所得者の特定支出控除の特例を受ける申告
・会場へお越しいただいても、申告相談をお受けすることはできません。
・ご本人様が記載済みの申告書類をお預かりして税務署へお送りすることはできます。
ただし、記載内容・添付書類のチェックは行ないません。
・上記以外でも申告の内容により、松本税務署会場をご案内する場合もございますのでご了承願います。
■確定申告が必要な方
・個人で事業(営業・農業・不動産等)を行なっており、所得税を納める方
・年収が2,000万円を超えている方。公的年金収入が400万円を超えている方
・公的年金を得ながら働いていて、公的年金以外の所得が20万円を超える方
・給与の他に副収入(副収入の合計所得が20万円以上)があった方・2か所以上から給与を受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与・退職所得を除く)の合計が20万円を超えている方など
■住民税の申告が必要な方
確定申告が不要な場合でも、下記に該当する方や、令和6年中の所得等の諸証明が必要な方は、住民税の申告が必要です。また、同一世帯内に未申告の方がいると、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の軽減が正しく計算されない場合がありますので、ご注意ください。
・年金収入400万円以下で確定申告が不要になったが、年金の源泉徴収票に記載のある所得控除(配偶者控除等)以外の住民税の所得控除を受けたい方
・勤務先(パート、アルバイト含む)から山形村役場へ給与支払報告書が提出されていない方(提出が不明な方は勤務先、または役場へご確認ください。)
・給与以外に所得があった場合(給与以外の所得が20万円以下で確定申告不要な場合)
・確定申告不要な場合でも、営業・農業・不動産・配当・年金・その他雑・一時などの所得がある方・在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで給与の支払いを受けるときに源泉徴収されていない方
■住民税の申告が必要ない方
・確定申告をされる方(税務署から村へ確定申告書の情報が送られてくるため、改めて住民税の申告は不要です。)
・収入が給与所得(1か所)のみで、勤務先で年末調整が済んでいる方
・収入が公的年金(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載された所得控除以外に所得控除を受けない方
・非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみの方
<この記事についてアンケートにご協力ください。>