長野県では、LGBT(*本紙13ページ参照)等、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるよう、生活上の障壁を取り除くことを目指す「長野県パートナーシップ届出制度」を施行しました。
■制度の概要
○双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出ます。
○県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。
※戸籍や住民票の記載は、変更されません。
■制度を利用することで…
パートナーとともに各種サービスを受けられる場面が増える
▼行政サービス
●公営住宅への世帯としての入居申込み
●パートナーが親権者と共に行う保育施設への入所申込み…など
▼民間サービス
●携帯電話料金の家族割引の適用
●住宅ローンの連帯債務、所得合算等の適用…など
■事業者の皆様へ
パートナーシップ関係を示す届出受領証等の提示を受けた場合、婚姻関係、事実婚関係にある方々と同様のサービスを提供することについて、ご理解とご協力をお願いします。
※届出受領証等の提示によって知り得た個人情報の取扱いには十分注意してください。
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