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〔くらしのガイド〕住民税(村県民税)・所得税の申告はお早めに!!(2)

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長野県朝日村

■申告が必要か下図を参考にご確認ください。
※下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合があります。あくまで目安としてください。

■よくある質問 Q and A
Q 収入が無くても申告は必要ですか?
A 必要です。ただし、ご家族等村内在住者に扶養されていらっしゃる方は申告不要です。

Q 年金をもらうようになったのですが、村県民税の手続きは?
A 障がい年金・遺族年金以外の年金は、雑所得として課税対象となります。年金から所得税が引かれている方、複数の種類の年金をもらっている方、年金以外にも所得のある方は確定申告が必要となる場合があります。また、収入が障がい年金・遺族年金のみの方については課税となりませんが、その旨の申告は必要になります。

Q 年の途中で退職した場合の住民税(村・県民税)は?
A 給与所得者で住民税が給与から天引き(特別徴収)されている方は、6月から翌年5月までの12回で1年分を納めることになっています。年の途中で退職し、給与から天引きできなくなった残額がある場合には、個人払い(普通徴収)で納めることになります。なお、普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月の4回払いとなります。そのため退職した時期によって残額の納付は1回~3回払いになることがあります。

Q 亡くなった方の住民税(村・県民税)は?
A 住民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、朝日村に住んでいる方に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、令和6年1月2日以降に亡くなられた方に対しても令和6年度の住民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。(令和7年度以降は課税されません。)

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