■e-Taxによる申告(電子申告)とは…
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、ご自宅のパソコン等からインターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書等のデータを作成し、e-Taxで送信することができます。
※1 ご利用のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかを事前にe-Taxホームページでご確認ください。
※2 税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
■e-Taxのご利用の流れ
(1)または(2)のいずれかの方法でご利用いただけます。
(1)マイナンバーカード方式
1)マイナンバーカードを取得
2)パソコンとICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意
マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォンが必要となります。
(2)ID・パスワード方式
税務署に行き、ID・パスワード方式の利用開始手続きを行う
税務署で職員の対面による厳格な本人確認のうえ、e-TaxのID・パスワードが発行されます。本人確認の際には、運転免許証などの本人確認書類を提示していただきますので、ご持参ください。
※ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
↓
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ
マイナンバーカード又はID・パスワードでログインし、確定申告書等のデータを作成後、送信します。
※e-Taxに関するお問合せ:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
■青色申告の方へ
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-TAXによる電子申告を行うか、電子帳簿保存を行う必要があります。書面による申告を行った場合、青色申告特別控除額は55万円となります。
▼電子帳簿保存とは
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、法定申告期限までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。65万円の青色申告特別控除を受けるためは、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
ご自宅からのe-Tax(電子申告)で時間を大幅に削減できます!
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