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自治体の皆さまへ

〔むらはいま〕犯罪被害者等支援条例を制定しました

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長野県朝日村

犯罪被害はある日、突然、本人の意思とは無関係に起こります。犯罪被害者やその家族の多くは、犯罪そのものによる直接的な被害をはじめ、事件後の精神的ショック、経済的な困窮、周囲の人々の心無いうわさ、さらにはSNS等における誹謗中傷等の二次被害を受けて苦しむことがあります。
村では、犯罪行為により、心や体が傷つき苦しむ被害者やそのご家庭を支援するとともに、村民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「朝日村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

■条例の概要
▼基本理念
●犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
●犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行います。
●必要な支援が迅速かつ公正に途切れることなく行います。
●関係機関等による相互の連携及び協力の下で行います。

▼村の責務
関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携及び協力します。

▼村民等の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

▼主な施策
●犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口設置⇒役場総務課総務防災係
●相談及び情報の提供等
●日常生活の支援
●居住の安定
●経済的負担の軽減
●村民等及び事業者の理解の増進

■経済的支援
▼見舞金
被害に見舞われた方に見舞金を支給します。
●遺族見舞金(死亡) 30万円
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給
●重症病見舞金 10万円
(療養に1月以上の期間を要すると医師により診断された負傷または傷病)を負った犯罪被害者に支給

▼日常生活支援助成金
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
家事・育児・介護援助 上限1時間当たり 4,000円(上限72時間)
配食支援 上限1日当たり 1,000円(上限30日)
一時保育 上限1日当たり 2,800円(上限10日)
転居支援 上限1回当たり 200,000円(上限2回)
カウンセリング等 上限1回当たり 5,000円(上限10回)
報道対応支援 上限 230,000円
弁護士相談 上限1回当たり 5,000円(上限10回)

支援事業ごとに必要な要件がありますので、詳細については、総務課総務防災係へお問合せください。
犯罪被害にあわれた方へ まずは、ひとりで悩まずご相談ください。

問合せ:
朝日村役場総務課【電話】0263-99-4101
長野県警察安全相談【電話】026-233-9110
長野犯罪被害者支援センター【電話】026‒233-7830

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