令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
(1)戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍・除籍全部事項証明書などの請求ができます。
(個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票などは広域交付の対象外となります。)
請求できる方:本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
請求方法:住民福祉課3番窓口で請求書をご記入ください。
※郵送による請求はできません。本籍地の市区町村に確認するため時間がかかります。ご了承ください。
請求に必要なもの:顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの官公署発行のもの)
(2)戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減
婚姻届や転籍届などの戸籍の届出時に戸籍証明書の添付が原則不要になります。
問合せ:住民福祉課 住民福祉係
【電話】0263-99-4102
<この記事についてアンケートにご協力ください。>