農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を確保する観点から農地以外での土地利用が厳しく制限されています。
農業振興地域の農用地区域(通称 青地)に指定された農地を変更(農振除外)する際は、所定の手続きが必要になりますが、農業振興地域整備促進協議会への諮問、長野県との協議等時間がかかることから、申請の受付を、6月と12月の年2回(申請期限は各月10日まで)とします。
すべての申し出が認められるとは限りません。土地選定は慎重に行ってください。
農業振興地域区域内の農用地を住宅等の農地以外で利用する場合は、事前に朝日村農業委員会事務局(【電話】99-4104)へお問い合わせください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>