令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
■支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
▼定額減税可能額
○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人住民税分=1万円×減税対象者分
▼減税対象人数
○納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
■支給額
アとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※手続きの方法及び給付の時期につきましては詳細が決定し次第、対象者の方にお知らせいたします。
問合せ:総務課 税務会計係
【電話】0263-99-4101
<この記事についてアンケートにご協力ください。>