令和7年5月26日に戸籍法の一部改正が予定されており、これにより、今まで戸籍に記載されていなかった「振り仮名」が追加されることになります。つまり、戸籍の証明書を取ると、振り仮名も明記されることになります。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
○記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地から、住民基本台帳に登録されている「よみかた」(出生届に書かれたよみかた)を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知が届いたら、正しい振り仮名が記載されているか、確認する必要があります。
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○氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載することになります。
1年以内に届出がなかった場合は、お知らせした振り仮名が戸籍に記載されますが、その後であっても1回に限りご自身からの届出により変更することができます。
なお、制度開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
具体的な届出の方法についてはこちらでご確認できます。
〔二次元コードは本紙をご覧ください〕
問合せ:住民福祉課 住民福祉係
【電話】0263-99-4102
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