文字サイズ
自治体の皆さまへ

税の窓口

9/21

長野県木祖村

■家屋を「新築・増築・解体・所有権移転」された方はお手続きをお願いします。
◇家屋の新築・増築
家屋の新築・増築をした場合、一般的には建築確認申請手続きを経て建築工事を行います。また、工事が完了したときは、1ヶ月以内に法務局で建物表題登記を行うことが義務付けられています。しかし、物置や車庫、小規模な増築などは建築確認申請が不要となる場合があり、また法務局への登記が行われないケースが存在しています。
固定資産税の適正な課税のため、家屋を新築・増築した場合には、住民福祉課税務係までご連絡ください。ご連絡をいただき日程調整をした後、職員が固定資産の評価のために家屋調査に伺います(この調査は固定資産の評価額を算出するためのものです。家屋に使用されている建築資材や仕上げなどを部屋ごとに調査します)。
※「家屋」には、住宅だけでなく、倉庫・車庫・物置・店舗・工場・事務所なども含まれます。

◇家屋の解体
登記家屋を解体(一部解体含む)した場合は、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。滅失登記が完了すると法務局から役場に通知がありますので、役場でのお手続きは不要です(解体した家屋の特定ができない場合、解体前の所有者の方にご連絡する場合があります)。
未登記家屋を解体(一部解体含む)した場合は、役場に「家屋取壊し届出書」をご提出ください。届出をしないままですと、引き続き固定資産税が課税されることがあります。

◇未登記家屋の所有権移転
未登記家屋を売買や相続等で所有権移転した場合は、役場に「未登記家屋所有権移転届出書」を提出してください。なお、ご提出の際に契約書の写し、又は遺産分割協議書の写しなど、所有権移転の事実が確認できる書類の添付をお願いいたします。

その他、昨年以前に建てた家屋が課税されていない、昨年以前に解体したがまだ課税されているなどの案件がございましたら、役場へご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ:木祖村役場 住民福祉課(税務係)
【電話】36-2001

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU