■所得税及び住民税の申告相談について
村では、令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)までの期間中、所得税及び住民税の申告相談を行います。下記をご覧いただき、期間内に正しく申告をお願いします。
なお、土地・建物・株式の譲渡があった方、損失の申告をされる方及び青色申告をされる方は村の相談会場では相談できません。木曽税務署の相談会場か、郵送、またはご自宅からのパソコン・スマホで利用いただけるe-Taxにて申告をお願いします。
◇申告相談の事前予約について
申告相談は、混雑や待ち時間の解消のため事前予約制となります。
事前にお電話でご予約をお願いいたします。
予約状況によりご希望の日程に添えない場合があります。
◇申告相談の日程について
全会場午前9時から午後4時まで(土日祝日は行いません。20日のみ15時までとなります。)
※申告相談では、利用者識別番号(16桁の番号)がないと申告の受付が出来ません。
21日、22日の出張申告相談をご予約される方は、ご予約の際に利用者識別番号取得の有無を確認させていただき、未取得の方はこちらで事前に取得させていただきますのでご承知おきください。
◇ご来場に当たってのお願い
発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は来場をお控えください。その際はお電話にてキャンセルのご連絡と再来場のご予約をお願いいたします。
◇所得税の申告が必要な方
以下に該当し、所得税の納付や還付が発生する方(発生しない場合も住民税の申告が必要です)
・農業・不動産・営業等の所得のあった方
・2か所以上から給与・公的年金等を受けた方
・日雇・パート・退職などで年末調整をしていない方
・医療費控除等の所得控除を受けようとする方
・年末調整を行った方で、配偶者の給与収入・扶養等に誤りのあった方
◇住民税の申告が必要な方
・1か所から給与を受けた方で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
・2か所以上から給与を受けた方で、主たる給与以外の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
・公的年金等(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
◇申告が不要な方
・1か所から給与を受けた方で、誤りなく年末調整をし、他に所得のない方
・公的年金等の収入のみで、控除内容に変更・追加がない方
・全く所得のなかった方
◇申告会場へ持参するもの
1 本人確認書類
・写真つき身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
2 所得を証明するもの
・源泉徴収票(年金の場合も源泉徴収票が必要です)
・営業や農業、不動産等の所得のある方は、令和5年中の収支が明確となる収支内訳書や帳簿類及び領収書等(事前に収入・支出を計算してください)
・雑所得のある方は、支払調書等
3 控除の証明となるもの
・国民年金保険料控除証明書(厚生労働省年金局発行)
・生命保険会社及び損害保険会社等が発行した証明書類
・市区町村及び社協等が発行した寄附金領収書
・障害者手帳(要介護認定者の場合は、住民福祉課で交付する障害者控除対象者認定書)
・医療費控除の明細書(病院・薬局・介護老人福祉施設からの領収書・証明書及び生命保険会社等から保険支払いのあったことが明確となる帳票等に記載された医療費の額を「医療費控除の明細書」へ記載してご持参ください。)
4 還付先口座(本人名義)が分かるもの
・通帳・キャッシュカード等
なお、登録済み公金受取口座を希望される方については、通帳等不要です。ただし、申告相談の際に公金受取口座の確認はできませんのでご承知おきください。
5 マイナンバーが分かるもの
・マイナンバーカード、通知カード等
◇医療費控除を適用される方へ
平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となっております。なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
申告相談の際は、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してお持ちください。なお、下記の国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーに様式と書き方の案内が記載されています。
また、役場住民福祉課税務係にも用意してあります。
・国税庁ホームページ 「医療費控除を受ける方へ」
・国税庁ホームページ 「所得税の確定申告」
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください。
お問い合わせ:木祖村役場住民福祉課(税務係)
【電話】36-2001
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