建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月から建築にあたって必要な手続き等が変わります。令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象となりますので、住宅等の新築や増築のご予定がある方は改正法を踏まえ設計段階からご検討ください。
■改正の背景
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める住宅・建築物分野における取組みが急務となっています。
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の多くを占める建築物分野における取組みが求められているところです。
このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。
■主な改正点
1.全ての新築で省エネ基準適合を義務化
・原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
2.木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直し
・都市計画区域外においても、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は全て建築確認・検査の対象となります。また、大規模な修繕・模様替えを行う際も同様です。
3.木造戸建住宅の壁量計算等を見直し(重い屋根・軽い屋等の区分を廃止)
・算定式に基づき、壁量及び柱の小径を算定
・表計算ツール・早見表(試算例)を使用可能
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
お問い合わせ:木祖村役場 産業振興課(商工担当)
【電話】36-2001
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