◆「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
ー年末調整・確定申告まで大切に保管を!ー
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料の全額です。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。(令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送られる予定です。)
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに記載されている電話番号にお問い合わせください。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
・小諸年金事務所【電話】0267-22-1082
・市民課 国保年金係【電話】75-8810
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