■国民年金保険料の免除・猶予制度
国民年金保険料を納めることが難しい場合に使える制度をご案内します。
◇国民年金保険料免除・納付猶予制度
対象者:
・免除制度 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下または失業した方等
・猶予制度 20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の方
対象期間:令和5年7月~令和6年6月の1年間(また、申請月の2年1カ月前までは遡って申請できます)
持ち物:個人番号確認書類または年金手帳、失業を原因として申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」など失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
申請先:市民課 国保年金係
◇学生納付特例制度
20歳以上の学生の保険料納付が猶予される制度です。
対象者:大学、短大、高等専門学校、専修学校等に在学する学生で本人の前年所得が基準以下の方
対象期間:令和5年4月~令和6年3月の1年間(また、申請月の2年1カ月前までは遡って申請できます)
持ち物:個人番号確認書類、本人確認書類、学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
申請先:市民課 国保年金係
問い合わせ先:
小諸年金事務所【電話】0267-22-1082
市民課 国保年金係【電話】75-8810
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