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自治体の皆さまへ

情報コーナー 【お知らせ(1)】

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長野県東御市

■介護保険要介護認定者の「障害者控除対象者認定書」交付
対象:障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、次の要件をすべて満たす方は、確定申告等で税金の控除を受けることのできる障害者控除対象者認定証を交付します。
・年齢が65歳以上であること
・要介護1~5の認定を受けていること
・障害高齢者の日常生活自立度がB1以上、または認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上に該当すること
※要介護認定の審査に用いた主治医意見書により判断します。
認定書の交付手続き:認定書の交付をご希望の方は、下記へ申請してください。
申請書類:
・障害者控除対象者認定申請書(指定様式)
・対象者の介護保険被保険者証
※申請書は左記へ請求してください。

申請・問合せ:福祉課 高齢者係
【電話】75-5090

■所得税還付申告は1月から申告することができます
確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく申告することができるため、早めの申告で混雑を避けることができます。
還付申告をされる方は、確定申告期間前の申告をお勧めします。
申告場所:上田税務署(上田市中央西2-6-22)
詳細:受付時間等の詳細は、上田税務署(【電話】22-1234)へ直接お問い合わせください。

問合せ:税務課 住民税係
【電話】64-5877

■事業者のお悩みは、「とうみキャラバン隊」へご相談ください
市、上田信用金庫、商工会で組織する「とうみキャラバン隊」では、事業者の様々なお悩みに対して、問題解決に向けた活動をおこなっております。新規開業や補助金の申請に関することなど、お気軽にご相談ください。相談料は無料です。
相談を希望される方は、市または商工会へご連絡ください。

申込・問合せ:
商工観光課 商工労政係【電話】64-5895
東御市商工会【電話】75-5536

■マイナンバーカード出張申請受付中
◇マイナンバーカードをまだ受け取られていない方
過去にマイナンバーカードを申請後、受け取られていない方は市民係までお問い合わせください。

◇マイナンバーカード申請の休日受付のお知らせ
受付日時:12月10日(日) 午前8時30分~正午
場所:市役所本館 市民係窓口
持ち物:
(1)カードを市役所で受け取る場合…マイナンバーカード交付申請書、運転免許証等の顔写真付きの公的証明書
(2)カードを自宅への郵送により受け取る場合…マイナンバーカード交付申請書、運転免許証等の顔写真付き公的証明書、保険証、通知カード

◇市内の企業や福祉施設等へ市職員が出向いて、マイナンバーカードの申請を受け付けています
申請希望者がいる場合は、市民課市民係へご相談ください。

問合せ:市民課 市民係
【電話】75-2007

■公民館のインターネット予約が始まります
内容:スマートフォンやパソコンで中央公民館および地区公民館の予約状況の確認や使用予約ができる「公共施設予約システム」の運用を令和6年度から開始します。
注意:令和6年4月1日以降に公民館を利用する団体は、これまでに利用実績がある団体も含め、事前の利用団体登録および予約システムの利用登録が必要となります。各種登録の詳細については、各公民館の窓口やホームページ等で情報提供を順次いたしますのでご確認ください。
その他:予約システムの利用登録について、1月から2月に開催する「わかりやすい簡単スマホ教室」(18頁掲載)の中でも登録方法を解説しますのでご活用ください。

問合せ:生涯学習課 社会教育・公民館係
【電話】64-5885

■上下水道料金(12月請求分)の振替日にご注意ください
東御市上下水道をご利用の場合:再振替日 令和6年1月11日(木)
佐久水道企業団の給水区域にお住まいの場合(下水道料金のみ):振替日 令和6年1月11日(木)

問合せ:上下水道課 料金センター
【電話】64-5883

■園芸施設共済で自然災害から農業用ハウスを守りましょう
近年、頻発する豪雨や台風等の自然災害により、全国で農業用ハウスに甚大な被害が発生しています。災害が「いつ・どこで」起きるかわからない状況下で、農業を継続的に行うために、被害の未然防止や被害を受けた場合の補償など、日頃の備えが重要です。
これからの季節は、雪害も心配されますので、既に加入されている方は継続加入をお願いします。加入されていない方は、是非加入のご検討をお願いします。
なお、園芸施設共済の掛金は、必要経費として認められています。

問合せ:NOSAI長野 上小支所
【電話】35-3333(農林課 農政係)

■農振農用地除外申請
市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、特に農業振興を図っていく地域を「農業振興地域」として、優良農地の保全・確保に努めています。この「農業振興地域」の農用地(農振農用地)を転用して、農業以外の目的に利用することはできません。やむを得ず住宅などの他の目的に利用したい場合は、農振農用地からの除外手続きが必要となります。
次のとおり、農振農用地の除外申請の受け付けを行いますので、農振農用地以外への転用計画のある方は申請してください。
申請期間:令和6年1月16日(火)~31日(水)
申請書類:下記窓口でお渡ししています。
注意事項:除外が認められるためには、除外後に他の農地への影響がないことや、農地転用の要件を満たすこと等が必要ですので、申請にあたっては必ず事前にご相談ください。

申請・問合せ:農林課 農政係
【電話】64-5894

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