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自治体の皆さまへ

【まるごと生活百科】税のワンポイントメモ

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長野県東御市

◆個人市県民税について
個人市県民税は原則として、1月1日に住所がある市町村で、前年の所得が一定額以上ある方に課税されます。1月2日以降に転居または死亡した場合でも1年分の個人市県民税を支払う義務が発生します。
個人市県民税には、均等割と所得割があります。均等割とは、納税者の所得金額の多寡によらず一定額を納税するものです。また、所得割とは、納税者の前年の所得金額を基礎として税額を計算するものです。
均等割については「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、それぞれ500円が加算されています。
この増額分は、市民の皆さまが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。

・均等割の年税額年税額(平成26年度から令和5年度まで)
市民税均等割額:3,500円
県民税均等割額※:2,000円
合計:5,500円
※県民税の均等割額のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」として課税されています。

◆個人市県民税の普通徴収について
普通徴収の皆さまには、6月9日(金)に納税通知書を発送しますので、4期(6・8・10・12月)に分けてお支払いください。
普通徴収:納税義務者本人が納税通知書により直接納税する方法
特別徴収:納税義務者の個人市県民税を特別徴収義務者が給与や年金からの天引きにより納税する方法

◆6月の納税(納期限6月30日)
・市県民税(普通徴収)(1期)
・国民健康保険税(普通徴収)(1期)

問合せ:税務課 住民税係
【電話】64-5877

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