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自治体の皆さまへ

情報コーナー【お知らせ(3)】

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長野県東御市

◆水道漏水調査の実施
内容:水道本管および水道メーターまでの給水管の漏水調査を実施します。調査に伴い、市が発行する身分証明書と腕章を身に着けた調査員が、宅地内に立ち入りますので、ご理解とご協力をお願いします。
※なお、この漏水調査は、水道メーターから家屋内の水道管の調査ではありませんのでご了承ください。
実施期間:6月中旬~10月下旬
調査対象地区:八重原・羽毛山地区・田中地区

問合せ:上下水道課 水道係
【電話】64-5884

◆梅雨の時期を前に水路等の保全・管理のお願い
水路や側溝に落ち葉や石、ごみなどが詰まっていると、大雨の際に水路としての機能が阻害され、水害の原因となります。次の点にご注意ください。
・落ち葉や空き缶などのごみの詰まり
・生垣や庭木など枝の張り出し
・草刈した後の草が流れて、桝(ます)に詰まっている
・土砂や泥の堆積
梅雨の時期を迎える前に身近にある水路が、降雨による増水時に十分機能するように点検し、必要によっては掃除や草刈りをするなど、保全・管理にご協力をお願いします。
また、農業用用排水路については、利用する耕作者等が日頃から点検・管理することが重要です。農地周りの用水路や排水路等を事前に見回り点検し、地元の改良区や水利組合、周辺の方々と連携した管理をお願いします。

問合せ:
・道路の側溝等について
建設課 管理係【電話】64-5892
・農業用用排水路等について
農林課 耕地林務係【電話】64-5898

◆住宅の耐震化を進めましょう
◇対象
昭和56年5月31日以前に着手された、一戸建ての木造住宅(在来工法)

◇無料で耐震診断!
木造耐震診断士が、現地調査と所有者から提供された資料等に基づき、住宅の耐震性能の評価を行います。

◇最大100万円の助成を活用!
耐震診断の結果に基づき、壁・柱・梁および基礎などの補強により、一定の強度が得られる工事および、耐震性を確保するための現地建替えについても補助金が受けられます。

◇申込期限
耐震診断:11月30日(木)
耐震改修:下記へお問い合わせください。

申込み・問合せ:建設課 住宅係
【電話】64-5882

◆土砂災害に備えましょう
一瞬にして尊い命や、大切な財産を奪う、土石流・地すべり・がけ崩れなどの土砂災害の大半は、長雨や大雨が引き金となり発生しています。

こんな時は要注意
・急に川の水が黒く濁った
・山鳴りがする
・裏山からパラパラと小石が落ちている

土砂災害は、降り続いた雨の量が多くなると発生しやすいと言われています。普段と違う状況を発見したり、危ないと感じたときは、ためらわず避難しましょう。
事前の備えや土砂災害危険箇所の確認など、詳しくは市ホームページの「避難所・土砂災害洪水ハザードマップ」をご覧ください。また、市民課窓口・総務課防災係(東御消防署内)でも無料配布しております。
また、本紙掲載の二次元コードから、市内の降水量等気象情報を確認することができます。気象庁等が発表する情報とあわせて、地域の防災情報としてご利用ください。

問合せ:
建設課 管理係【電話】64-5892
総務課 防災係【電話】62-0119

◆農振農用地除外申請
市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、特に農業振興を図っていく地域を「農業振興地域」として、優良農地の保全・確保に努めています。この「農業振興地域」の農用地(農振農用地)を転用して農業以外の目的に利用することはできません。やむを得ず住宅などの他の目的に利用したい場合は、農振農用地からの除外手続きが必要です。
次のとおり、農振農用地の除外申請の受付を行いますので、農振農用地以外への転用計画のある方は申請してください。
申請期間:7月18日(火)~31日(月)
申請書類:下記窓口でお渡ししています。
注意事項:除外が認められるためには、除外後に他の農地への影響がないことや、農地転用の要件を満たすこと等が必要ですので、必ず事前にご相談ください。

問合せ:農林課 農政係
【電話】64-5894

◆農薬は適正に使用しましょう
◇農薬を使用する際の注意点
・農薬のラベル等に記載されている使用方法等を守り、農作物や人畜、地域の生活環境や動植物へ害を及ぼさない。
・散布時は、周辺住民に周知をしたうえで時間帯に配慮し、周囲に飛散しないように注意して散布する。
・農薬を取り扱う際は、防護衣やマスク等を着用する。
・ほ場の面積等を勘案し、薬液は余らないように必要量を調整する。
・散布後は防除機具等の洗浄を十分行うとともに、洗浄水は河川等へ流出させない。
・不要となった農薬は、放置せずに専門の業者に処理を依頼する等、適切に処分する。
・最終有効年月を過ぎた農薬を使用しない。
・防除日誌に記帳する。

問合せ:農林課 農政係
【電話】64-5894

◆爆音器の使用ルールを守りましょう
◇爆音器を使用する際の注意点
・住宅からおおむね100m以上離れた位置で使用する。
・午後7時~午前5時の間は使用しない。
・可能な限り、爆音器の鳴動間隔をあけて設定する。
※騒音発生防止のため、爆音器の使用を可能な限り控え、防鳥ネットや電気柵等を使用してください。
※電気柵の設置にあたっては、補助制度もございますのでご相談ください。

◇市民の皆さまへお願い
爆音器は、農作物の鳥獣被害防止のために使用するものです。
むやみに爆音器に近づかないようにしてください。

問合せ:農林課 農政係
【電話】64-5894

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